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税理士法人心

確定申告をしないとどうなるか

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年5月28日

1 延滞税や加算税が発生する

本来、確定申告をしなければならないにもかかわらず、確定申告をしなかった場合は、無申告加算税がかかります。

また、申告を行い、納付を完了するまでの間に発生した延滞税も支払う必要があります。

税金の消滅時効は申告期限から5年間ですので、遡って5年間分の税金の請求をされるだけでなく、それに対する加算税や延滞税がかかることになりますので、金額は多額になります。

なお、悪質な場合は、7年間遡られることがあります。

2 青色申告承認を取り消されるおそれがある

青色申告承認手続を行うことで、個人も法人も申告において様々なメリットを受けています。

この青色申告は、あくまでも税務署長に「承認」してもらっているだけですので、確定申告をしないと、青色申告の「承認」自体を取り消されるおそれがあります。

3 青色申告控除のメリットが少なくなる

個人事業主で青色申告を行っている方は、55万円または65万円の控除を受けることができます。

ただ、これはあくまでも申告期限までに確定申告をすることが前提になっていますので、申告期限を過ぎてしまうと、10万円の控除しか受けることができません。

4 還付金を受け取ることができない

確定申告が必要とされる方のなかには、申告手続を行うことで先に支払った所得税の還付を受けられる方がいます。

例えば、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除の申告をされる方です。

これらの方は、確定申告を行うことではじめて先払いした税金の還付を受けることができますので、確定申告をしなければ還付を受けることはできません。

5 翌年の所得証明をすることができない

個人事業主のように確定申告が必要な方が確定申告を行っていなかった場合、昨年分の所得を証明することが誰にもできなくなってしまいます。

そのため、何かしらの手続で所得証明書などが必要となった場合に、発行すること自体ができなくなってしまうデメリットが生じます。

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