贈与税の計算の仕方
1 計算方法の概要
まず、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の額を合計します。
その合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引き、残った金額(課税価格)に贈与税率をかけ算し、贈与税額を算出します。
このとき、合計金額が110万円以下の場合は、贈与税はかかりません。
2 贈与税の税率と控除額(速算表)
⑴ 計算方法
課税価格が0円以上の場合、以下の一般贈与または特例贈与もしくはその両方に当てはめて贈与税額を計算します。
ちなみに、両親や祖父母などの直系尊属から成人している子や孫などの直系卑属への財産贈与のことを特例贈与といい、それ以外のすべての財産贈与を一般贈与といいます。
⑵ 一般贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
⑶ 特例贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
⑷ 具体例
ア 叔父から1000万円の贈与を受けた場合
まず、1000万円から基礎控除額の110万円を差し引き、課税価格を算出します。
1000万円―110万円=890万円
次に、上記事例は「一般贈与」に該当しますので、一般贈与の早見表に当てはめます。
890万円×40%―125万円=231万円(贈与税額)
イ 祖父母から未成年の孫が1000万円の贈与を受けた場合
まず、1000万円から基礎控除額の110万円を差引き、課税価格を算出します。
1000万円―110万円=890万円
次に、上記事例は「特例贈与」に該当しますので、特例贈与の早見表に当てはめます。
890万円×30%―90万円=177万円(贈与税額)