生命保険を受け取った際にかかる税金
1 生命保険金と課税関係
ある方が生命保険金を受け取った際には、その契約者、被保険者、受取人が誰かによって、また契約内容に応じて、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されることがあります。
以下に、生命保険金に課される税金の種類とその概要を説明していきます。
2 生命保険金と相続税
例えば、被保険者と保険契約者が亡くなられた人で、保険金受取人が相続人の場合は、相続税がかかる可能性があります。
ただし、保険金すべてが課税対象ではありません。
相続税の計算をする際には、生命保険金には非課税限度額があり、500万円 × 法定相続人の数、という計算式で非課税となる金額が算出されます。
そして、非課税限度額を超える部分については相続税の課税対象となります。
具体的には、法定相続人が4人の場合には、非課税限度額は、500万円 ×4人、という計算で、2000万円となります。
そして、受け取った生命保険金が3000万円の場合には、課税対象額は、3000万円 –2000万円、という計算で1000万円となります。
3 生命保険金と所得税(一時所得)がかかる場合
保険契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合には、所得税が掛かる可能性があります。
そして、生命保険金について、一時所得という所得の種類に分類されます。
一時所得として所得税の課税対象となる場合、(受け取った保険金額 - 払い込んだ保険料総額) - 50万円(特別控除)、という計算方法で所得が算出されます。
そして、一時所得の2分の1に当たる金額が、他の所得に加算され、所得税が計算されます。
たとえば、受け取った保険金が2000万円、払い込んだ保険料総額が1500万円の場合、一時所得の金額は、 (2000万円 – 1500万円) -50万円 =450万円、となります。
そして、課税対象額は 450万円 / 2 = 225万円、となり、この225万円が他の所得と合算され、総所得の金額に対して課税されます。
日本では累進課税制度が採用されているので、他の所得の金額に応じて、税率が変わります。
4 贈与税がかかる場合
保険契約者と被保険者が異なり、かつ受取人が第三者
例えば、保険契約者の子供が被保険者で、その孫が受取人の場合には、贈与税がかかります。
毎年1月1日から12月31日までの間の贈与額を計算し、贈与税の基礎控除額110万円を超える部分について贈与税が課税されます。
5 生命保険金と税理士
このように、生命保険金を受け取った際の課税方法は、契約内容や被保険者・保険契約者・受取人の関係によって異なります。
相続税、所得税、贈与税のいずれが課税されるかを検討し、正しく申告することが重要です。
具体的な税額や手続きについては、税理士に相談することをお勧めします。