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税理士法人心

税務調査

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税務調査に強い税理士の選び方

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 税務署のOB税理士

税務署で勤務していた税理士で、調査経験のある税理士の場合は、それまでの経験を活かし、税務署の立場から、どのような目的で調査を行いたいのか、何を調べたいのかを検討することができますので、税務調査に強いといえます。

なお、税務署のOB税理士であったとしても、調査経験がなかったり、統括官や税務署長等を経験していない税理士の場合は、あまり税務調査に関する知見がなく、それほど得意としていないこともあり得ます。

2 弁護士兼税理士

税務調査では、明らかな法令違反の税務処理は当然修正するよう指摘をされますが、それ以外にも解釈上の争いがある場合もあります。

特に、最高裁判所の判例がまだ明確に示されておらず、下級審の裁判例や国税不服審判所の審判例の判断が分かれているような場合は、税務署の解釈、納税者の解釈のどちらも成り立つ場合があり得ます。

そのような場合に、弁護士兼税理士であれば、普段の弁護士業務において法解釈を行っておりますので、納税者の立場に立った解釈を行う事ができます。

税理士は、あくまでも日常業務としては法令や通達にしたがった処理を行うことが多く、法解釈は行いません。

そのため、法令解釈の争い方については不慣れなことが多いといえます。

弁護士は、日常的に法令解釈を行い、裁判も行っておりますので、税務調査の際にも、法令の解釈について税務署の調査担当者と争うことができる能力を持っているといえます。

3 税務調査の立会を行ってきた税理士

税理士のなかには、記帳代行や税務相談、税務代理は行うものの、顧問先の税務調査の立会は行わない税理士もいます。

税務調査の立会を行わない税理士は、当然、税務調査の経験数も少なく、税務調査に強いとは言いがたいですので、あまりお勧めはできません。

顧問契約をする際には、税務調査があった場合には立会まで行ってくれるかどうか確認しましょう。