相続税申告の流れ
1 相続人の調査
相続税申告をするためには、課税対象となる相続財産の金額を確定させる必要があります。
財産の金額を確定させるために、まずは相続人の調査を行います。
相続人の数によって相続税の金額が変わってくるため、調査を行い、誰が相続人であるかを確定させる必要があるのです。
相続人が誰であるかは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集することで調査することができます。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、代襲相続人の現在の戸籍謄本も取得します。
2 相続財産(みなし含む)・債務の調査
また、相続財産の金額を確定させるには、被相続人の相続財産・債務の調査も必要となります。
相続税は被相続人の相続財産に対して課せられる税であることから、相続財産を正確に把握しないと、申告漏れを起こしてしまうおそれがありますので、しっかりと調査することが大切です。
民法上は相続財産ではない死亡保険金等も、相続税申告においてはみなし相続財産として扱われますので、調査の対象とする必要があります。
借入金などの債務がある場合には、相続財産から控除することができますので、債務も調査対象となります。
同時に、相続財産等を裏付ける資料も必要です。
裏付けとなる資料としては、被相続人の財布の中などにあった手持現金、預貯金通帳や預貯金の残高証明書(定期預金の場合は既経過利息計算書も必要)、株式や投資信託の残高証明書、不動産の固定資産評価証明書または名寄帳、死亡保険金等の支払通知書、債務の残高証明書等があります。
3 遺産分割・遺産分割協議書の作成(相続人が複数いて、かつ遺言がない場合)
相続人と相続財産等の調査が終了したら、どの相続人が、どのように相続財産を取得するかを決めます。
この相続財産の分け方を決めるための話合いが、遺産分割協議です。
遺産分割の内容によって、各相続人の相続税額が決まります。
なお、遺言がある場合には、無効であることが疑われるなどの特段の事情がない限り、その内容に従いますので、遺産分割協議は行いません。
遺産分割協議が終わったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
4 相続税申告書の作成、相続税申告・納付
遺産分割協議書の作成を終えたら、相続税申告書を作成します。
相続税申告における重要なポイントは、相続税申告特有の相続財産の評価方法があるという点です。
特に有価証券や不動産については、客観的な資料をもとに、相続税申告の際に用いられる計算方法によって評価した金額を相続税申告書に反映します。
相続人の構成や相続財産の分割の仕方によっては、相続税を軽減できる特例の適用が可能となることがあるため、特例を適用して相続税の計算を行います。
このようにして、各相続人・受遺者等の相続税額を計算し、相続税申告書を完成させます。
その後、相続税の申告期限までに、管轄の税務署に提出します。
同時に、税務署で相続税の納付書を受け取り、各相続人・受遺者等の納付額を記載して、金融機関等で相続税の納付をします。