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税理士法人心

確定申告の内容が間違っていたのですが、訂正できますか?

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年8月26日

1 申告期限内の場合

まだ申告期限を経過していない場合は、申告書を提出し直すことで訂正が可能です。

e-Taxで提出することも、税務署に紙の申告書を提出することもどちらでも対応できますし、例えば、e-Taxで提出した後、紙で訂正の申告書を提出しなおすことも、紙で提出した後、e-Taxで訂正の申告書を提出し直すこともできます。

複数の申告書が提出されている場合、税務署からどの申告書を有効にするのか確認されることがありますので、ご自身が有効としたい申告書をお伝えすれば大丈夫です。

2 申告期限後の場合

⑴ 税金を多く払っていた場合

「更正の請求」という手続によって訂正をすることができます。

ただ、申告内容が間違っていたという理由が、「税金を安くする特例の適用を忘れていた。」などの理由では訂正をすることはできません。

これは、更正の請求の要件として「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が、各税法の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあって、その申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」と定められており、こちらの要件に該当しないからです。

また、更正の請求は、法定申告期限から5年という時効が定められておりますので、この期間を過ぎてしまうと訂正をすることができないことにも注意が必要です。

⑵ 税金の支払いが少なかった場合

「修正申告」という手続によって訂正をすることができます。

税務署からの税務調査の事前土の前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません。

事前通知の後に修正申告をした場合は、新たに納める税金の5%の過少申告加算税がかかります。

なお、新たに納める税金が50万円または新たに納める税金の多い方の金額を超えている場合は、その超えている部分について10%の過少申告加算税がかかります。

税務署の税務調査後に修正申告をした場合は、更に高い過少申告加算税がかかります。

これに加えて、延滞税もかかりますので、税金の支払いが少なかった場合は、速やかな修正申告をオススメします。

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