青色申告と白色申告の違いについてのQ&A
青色申告ならできる控除とは?
青色申告の場合、所得税の申告をする際に、特別控除を受けることができます。
不動産所得または事業所得の事業を営んでおり、複式簿記により記帳している場合、確定申告期限までに貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、55万円の特別控除を受けることができます。
さらに、貸借対照表と損益計算書を添付したうえで確定申告の提出をe-taxを使用して行うか、またはその年分の仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている場合は、55万円ではなく、65万円の控除を受けることができます。
これらの要件に該当しない場合でも、10万円の特別控除を受けることができます。
白色申告では、これらの控除を受けることはできません。
青色申告だと赤字が繰り越せるとは?
白色申告の場合、事業が赤字になったとしても、次の年分に繰り越すことはできません。
青色申告の場合、3年間赤字を繰り越すことができますので、翌年又は翌々年に黒字を出したとしても、繰り越された赤字が解消されるまでは所得税がかからないことになります。
1年で経費に計上できる額が異なるとは?
30万円未満の資産を購入した場合、減価償却資産であれば、耐用年数に応じた年数で経費計上を行い、一括ですべての経費に計上できないのが原則です。
白色申告の場合は、この原則通りとなりますが、青色申告の場合は、年間合計300万円までであれば、30万円未満のものは少額減価償却資産の特例によって一括で必要経費として処理することができます。
その年分に経費にできる金額が多いほど、税金の金額は安くなりますので、青色申告が有利といえます。
申告の手間暇が異なる点は?
青色申告の場合、所得が基礎控除である48万円以下となった場合でも、確定申告義務が発生しますので、どれだけ少額な所得であったとしても、忘れずに申告する必要があります。
また、上記に述べたような複式簿記で申告を行う必要がありますので、簿記や会計の専門的な知識がない方の場合、手続が難しいといった側面があります。
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