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税理士法人心

アルバイトで確定申告をする場合のQ&A

  • 文責:所長 税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月18日

年収103万円以下なのですが、確定申告は必要ですか?

アルバイトの年収が、103万円以下の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。

これは、所得税には、基礎控除額48万円と給与所得の基礎控除額55万円があるため、これらを合計した103万円までは給与所得者の場合、所得税がかからないからです。

バイト先で年末調整をしてくれるのですが、確定申告は必要ですか?

アルバイト先が年末調整を行ってくれている場合も、確定申告をする必要はとくにありません。

ただ、医療費の金額が高額であったなど、医療費控除の適用が考えられる場合や、ふるさと納税を利用している場合等は、確定申告をしなければ源泉徴収された税金が還付されませんので、確定申告をする意味があります。

バイトを掛け持ちしている場合は、確定申告が必要ですか?

掛け持ち先の収入が、年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

年間20万円を超えている方は、確定申告が必要となります。

ただ、確定申告が必要ない方の場合でも、所得税を源泉徴収されており、医療費控除やふるさと納税、はじめての住宅ローン控除などを利用したい場合は、確定申告をすることで、源泉徴収された所得税の還付を受けられることがありますので、その場合は要検討です。

確定申告をしないとどうなりますか?

無申告加算税と延滞税がかかります。

ですので、本来納めるべきであった税額よりも高額な税金を納税する必要があります。

税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。

ただ、税務署から指摘を受けて無申告加算税を課された場合、納付税額が50万円未満の場合は、15%の無申告加算税が課されます。

納付税額が50万円を超える場合は、50万円までは15%ですが、それを超える部分は20%の無申告加算税が課されます。

これに加えて、本来の納付期限から納付日までの間の延滞税が課されることになります。

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